1.農地などの不動産についてのご相談

 日本では、農業や環境、景観などを守るためにさまざまな法律が定められています。たとえば、田んぼを造成して駐車場にしたり、家を建てたりする場合にも許可が必要です。また、相続した畑を売却するような農地の売買の場合でも、その許可を得る必要があります。これらの手続は地域ごとによって手続きの内容が変わりますし、提出が求められる書類も複雑なものです。当事務所では「農地法上の許可」や「都市計画上法上の許可」の申請書類の作成を承ります。

2.農地の転用について。

 田んぼや畑などの農地について、日本では「農地法」という法律によって保護されています。したがいまして、農地を農地以外の方法で使用する(転用する)場合には都道府県や市区町村の許可が必要です。この場合の許可には3つのパターンがあります。

① 農地を農業に従事している人以外に売買、賃貸する場合の農地法第3条の許可

② 農地を農地以外の土地に変更する(ex.駐車場にする、家やコンビニを建てるなど)場合の農地法第4条の許可

③ 農地を農地以外の土地に変更してから売買、賃貸する場合の農地法第5条の許可

たとえば、農地の売買を計画していて代金まで払っていたとしても、農地法第3条の許可を得ていなければ、登記をすることはできません。また、農地の生産能力や、市街地に近いかどうか、などさまざまな条件を考慮して農地法の許可は出されますので、高い専門性が求められます。当事務所では豊富な経験をもとに、迅速、正確に農地法許可申請手続きのお手伝いいたします。

3.費用や期間について。

 農地法の許可は、その農地のある地域や許可を土地の広さなどによってさまざまです。比較的早いものであれば1ヶ月半ほど、規模が大きいものでは数か月かかる場合もあります。当事務所ではお客様のニーズもお聞きして、可能な限り早期の許可を目指しています。

 また、農地の転用などについての当事務所の費用は以下のとおりです。

 農地法の条文報酬込みの報酬
農地のままの売買第3条35,000~(+実費)
農地を農地以外に第4条50,000~(+実費)
農地を農地以外にして売買第5条50,000~(+実費)

 報酬金額は、許可と届出の別、交通費や証明書の発行手数料、追加書類の作成費用によって加算されます。当事務所では、事前調査の上で見積書をを差し上げますのでご参考ください。