外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可申請」が必要です。帰化許可申請には、一定の要件を満たしていることが必要で、在留資格や家族構成、就業状況などにより必要な書類が変ってきます。日本で永住する場合には、入国管理局で永住許可申請をしますが、この申請でも在留資格や在留状況等によって要件が異なり、証明書類も作成書類が変ります。
また、外国人が日本人や永住者と結婚し、適法に日本で在留する為には、婚姻手続に加えて、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が必要です。このように、外国人が日本に在留を希望するといっても、活動内容もしくは身分関係によって在留資格が必要です。当事務所では、国籍や永住に関すること、また、渉外手続(結婚や離婚や養子縁組や相続手続)を通して外国人のみなさんをサポートいたします。外国人の在留やその他日本で適法に活動するために必要な申請手続について、ご質問がありましたら、当事務所にご連絡ください。