1.事業復活支援金の締め切り迫る。

 福岡法務局そばの小西行政書士事務所です。これまで、事業復活支援金のお問い合わせを数多くいただいておりますが、各種手続きの締め切りに変更がありましたのでご案内いたします。

 

2.申請IDの発行は5月31日まで。

 まず、「申請IDの発行」が令和4年5月31日(火)までになりました。この申請IDを取得しておかないと、事前確認の手続もできませんので、申請を検討されている方は、必ず5月31日までにスマホやパソコンで仮登録を済ませておいてください。

 

3.事前確認は6月14日まで。

 次に「登録確認機関による事前確認」ができるのは令和4年6月14日(火)までです。この事前確認がなければ申請はできませんのでこれもご注意ください。また、先ほどもご説明しましたとおり、事前確認の手続に必要な「申請ID」の発行は令和4年5月31日(火)までですので、オンラインでの仮登録は5月中に済ませておいてください。

 なお、当事務所も登録確認機関です。5月中はほぼ毎日事前確認手続きを受任しております。当事務所では①予約制、②有料(1件につき3,300円)となっております。

 お電話でのお問い合わせの場合には、092-721-0236へ。メールでのお問い合わせはメールフォームをご活用下さい。

4.事業復活支援金の申請は6月17日まで。

 事業復活支援金の申請の締め切りは令和4年6月17日(金)までです。申請のためには事前確認の手続が必要ですので、申請される方は6月14日(火)までに事前確認手続きを済ませられてください。申請代行までをまとめてご依頼される場合には、別途料金が発生いたします。

5.「差額給付」の申請は6月から。

 事業復活支援金の支給をすでに受けられた方でも、一定の条件の下でもう一度給付が受けられる「差額給付」の申請が令和4年6月1日から可能になります。事業復活支援金のマイページにも告知が表示されるようですので、ご参考にされてみてください。 → https://jigyou-fukkatsu.go.jp/