福岡県出入国在留管理局そばの小西司法書士事務所です。
早速ですが、本年、令和2年の4月1日から私立学校法の改正が施行されます。今回の改正点としては、
- 役員の職務及び責任の明確化等に関する規定の整備
- 情報公開の充実
- 中期的な計画の作成
- 破綻処理手続きの円滑化 等
などとなっています。
今回の法律の改正は、私立の学校法人の組織や制度の重要な部分の変更でもありますので、法人それぞれのルールである「寄附行為」も変更する必要があります。
学校法人の寄附行為の変更は、あらかじめ理事長が評議員会の意見を聞いたうえで、理事会で決議する必要があります。さらに、所轄庁の認可も必要です。 したがって、理事会や評議員会の議事録などの書類を県などの役所に提出して変更の許可を申請することになります。
福岡県の場合にはさらに「新しい寄附行為(新)」と「今までの寄附行為(旧)」、これら新旧の寄附行為の「対照表」などの提出も求められています。また、提出は不要なものの、「役員の報酬等の支給の基準」の作成が必要な場合もあります。
今回の改正にともなう福岡県への提出の期限が令和2年の1月末ということもあり、当事務所でもお問い合わせが増えています。もともと、寄附行為の変更自体が何度もあることではありませんし、そもそも寄附行為が手元にない、またはどこにあるかも分からないという法人の代表者の方もいらっしゃいます。作成する書類も、内容も複雑ですし、何よりも通常の業務でお忙しい先生方も多いことでしょう。
当事務所では、司法書士、行政書士として日常的に学校法人の業務に携わる専門職がおります。今から1月末の期限内に間に合わせるのは至難の業ですが、できる限りスピーディーに申請までできるよう、当事務所でサポートいたします。ご質問等がありましたら、お電話やメールなどでお気軽にご連絡ください。
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小西行政書士事務所
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