福岡出入国在留管理局そばの、小西行政書士事務所です。今回は、中小法人・個人事業者のための一時支援金についてご案内いたします。

1.一時支援金の受付スタート

 現在、新型コロナの影響を受けた方の中でも中小企業、フリーランス、個人事業主などに対する一時支援金の受付が始まっています。

一時支援金のホームページはこちら → https://ichijishienkin.go.jp/

 給付額は、法人の場合には60万円まで、個人事業主の場合には30万円までとなっております。

一時支援金 要件

2.申請には「事前確認」が必要

 今回の一時支援金は、オンラインでの申請も可能ですが、申請前に「事前確認」という手続きが必要です。申請前に「登録確認機関」に①実際に事業を実施しているのか、②一時支援金の内容を理解しているかなどについて、確認をする手順を踏む必要があるわけです。この「登録確認機関」は役所ではなく商工会や商工会議所、金融機関、税理士事務所や行政書士事務所などがあります。

 この事前確認は、申請される方が「登録確認機関の会員」であったり、「金融機関の与信取引先」、「税理士の先生の顧問先」などであれば、一部の事項を省略し、電話で事前確認を受けることが可能です。

3.当事務所も「登録確認機関」です。

 小西行政書士事務所は、一時支援金の「登録確認機関」です。現在も日々事前確認手続のサポートをしています。

 当事務所では2月以降「事前確認」のご相談をお受けしておりますが、申請者の方が登録機関に問い合わせても「機関の顧客ではない」「取引がない」「与信がない」「通常業務で忙しい」などの理由で、事前確認を拒否されるケースがあるようで、その結果、当事務所への問い合わせが急増し、現在は想定外の数の相談者の方々の対応しております。

当事務所では以前は事前確認については手数料は無料としておりましたが、通常の業務にも影響が出ているため、現在、事前確認は以下の手数料をいただくことにいたします。大変心苦しいですが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

事前確認の手数料(法人・個人)  一件につき3,300円

 また、事前確認は「予約が必要」です。必ず、来所される前にお電話やメールで打ち合わせをさせてください。(ご予約をいただければ、祝日や、土曜日、日曜日での事前確認手続きも対応可能です。)

4.事前確認の必要書類

  今回の一時支援金の事前確認には以下のような書類をご準備していただく必要があります。

  • 法人の場合には、履歴事項全部証明書。個人の場合には免許証、保険証、マイナンバーカード等の本人確認書類
  • 2019年の1~3月、2020年の1~3月のを含む確定申告書類のコピー
  • 2019年1月から対象月までの帳簿書類(請求書、領収書、売上帳簿等)
  • 2019年1月からの記録のある通帳    などです。

詳しい説明はこちらをご参考ください ↓ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_kakunin_leaflet.pdf

 

 当事務所ではZoomによるリモートでの対応も可能です。事前確認は通常15分から30分程度で手続きが終わりますが、Zoomの場合には、あらかじめしっかりとした準備が必要ですので先にメールでのお問い合わせをお願いいたします。

5.事前確認の前にご確認ください。

 前述のとおり、事前確認のお問い合わせが急増しており、複数のお客様への対応が必要となっております。できるかぎり多くのお客様の事前確認をするため、事前確認に入る前に確認書類をPDFや写真でいただいたり、書類の不備がないように事前の内容確認をお願いしております。お手数をおかけしますが、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。