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フリガナの通知について。

1.令和7年5月26日からスタート

 令和7(2025)年5月26日(月曜日)から、改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナが記載されるようになります。これまでは一部の自治体で住民票の名前にフリガナの表記があったりしましたが、今後は戸籍については日本全国でフリガナの表記がなされることになります。

2.なぜフリガナの表記が始まるの?

 日本人の名字はおよそ30万種類あると言われています。さらに名前についてもさまざまな種類があり、同じ漢字を使っていても全く違う読み方をする場合も少なくありません。そのため、正確な読み方が分からなくて氏名を検索する場合に手間がかかったり、人違いも生じやすくなったりもます。また、同じ漢字であっても「読み方が違う」と主張して、本人に成りすまして他人が勝手に手続きをしたしまうというケースもあります。今回の改正はそのような問題を防止するためのものです。

3.役所から通知のはがきが来たんだけど。

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 令和7(2025)年5月26日から順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」という書類が送付されることになります。戸籍はみなさんの本籍地にありますので、本籍のある市町村から送られてくるはずです。その通知の内容を必ず確認してください。

4.通知書のフリガナが間違っている場合。

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 送付されてきた通知書のフリガナが正しいようであるならば、そのままにしておいて問題ありません。しかし、通知書の読み方が間違っている場合、戸籍の筆頭者の方が①郵送または②マイナポータルから正しい読み方を届出してください。期限は来年、令和8年(2026)年5月25日までです。

5.届出をしないと罰則があるの?

「通知書」に書かれているフリガナが間違っていて、それを届出をしない場合には、戸籍のフリガナが間違ったままという不利益があります。例えば役所や病院などで間違った呼び方をされるということもあるでしょう。しかし、この届出には手数料はかかりませんし、届出をしなかったからといって、罰則などはありません。戸籍のフリガナの件で罰則というようなことを言われた場合には、詐欺の危険性が高いのでご注意ください。